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Right to be forgotten:忘れられる権利:個人を守ろうとするEU:C131/12:罰則強化:個人の権利を脅かす政府:

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Right to be forgotten:忘れられる権利:個人を守ろうとするEU:C131/12:罰則強化:個人の権利を脅かす政府:

https://ja.wikipedia.org/wiki/忘れられる権利
このような自主的な削除要請が奏功しなかった場合には、司法による解決が必要となる。裁判実務も、日本における既存のプライバシー権の判断枠組みの延長で、個人情報の保護を一定程度図っている。例えば、東京地方裁判所は、2014年(平成26年)10月に、日本で初めて検索結果の削除を命じる旨の仮処分決定をGoogleに発令している[10]。 この仮処分決定では、原告の人格権侵害を理由に、たとえ検索エンジン側に人格権侵害に係る故意・過失がなかったとしても、原告は救済が受けられるとされている点で画期的であった[11]。

2015年(平成27年)3月に、ヤフーが、日本で検索情報の削除に応じる際の新基準を公表したことが注目され[12]。 ヤフーの報告書には「掲載時に適法だったウェブページの情報が、一定期間の経過によって、ある時点から違法な情報になりえて、この場合には既存のプライバシー侵害の枠組みで考えることができる」という見解が示されている。 他方、掲載情報が適法な時点で、既存のプライバシー侵害の枠組みと異なる観点から検索結果を非表示にすべきケースがあるかについては、否定的な見解が示されるとともに、今後の議論の蓄積を待つほかないと指摘されている[13]。

2015年12月22日、さいたま地方裁判所は日本で初めて「忘れられる権利」を明示した判断により検索結果の削除を認める決定を出した[14]。

今後は、インターネット上に公開された個人情報を保護するにあたって、既存の枠組みでどこまで被害者を救済することができるのか、また「プライバシーの保護」と「表現の自由」をいかなる基準の元でバランスさせるのかが問題となる。




https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten


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Factsheet on the “Right to be Forgotten” ruling (C-131/12)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf

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